著作権についてお勉強
28th Jan.2003
最近「著作権」ってものについて考えさせられることが多かったので、この機会にいろいろお勉強。
ひと口に「著作権」と言っても、実は1つの権利ではなく、著作権法によって作られた複数の権利の集合体なのだ。例えば、最もよく使われる「複製権」、そのほか「演奏権」「公衆送信権」「展示権」
「翻訳権」など。だから、「著作権」と言っても、厳密に言うと著作権 の中の「○△権」であるということになる。
まず著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属す るもの」をいう。そして著作権には「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」の3つの権利がある。
・公表権(18条) 〜 他人が勝手に公表してはいけない。
まだ公表されていない著作物を公衆に提供し、又は提示する権利
・氏名表示権(19条) 〜 名前の表示方法は本人の意思に任せよう。
実名または変名を著作者名として表示したり、又は著作者名を表示
させない権利
・同一性保持権(20条) 〜 作品を勝手にいじってはいけない。
著作物及びその題号の同一性を保持し、著作者の意に反して
変更、切除などの改変をさせない権利
「著作権のひろば」から引用
つまりこのサイトでまりのえが発表しているイラストを例にとれば、これらをまりのえの許可なく無記名で公表したり、勝手にリメイクしてはいけないということになる。また、イラストでも最近はモデルになった人の人格権も考慮する流れになってきている。いかにイラストを描いた作者であろうとも、モデルさんの人格権を著しく侵害したものは発表できないということだ。
著作権は創作したものに対して自動的に権利が発生(無方式主義という)し、その権利は作者の死後50年間保証される。
なを、個人が家庭内で楽しむ範囲ならば複製は許されるという、特例事項もある。
だが、著作権は「文化の発展に寄与する」ための権利だと法律では謳われているが、実質著作者の利益を保護する権利なのだ。
日本は最近まで著作権の法的整備と一般への啓蒙が遅れていた。お人好しの日本人はご近所の醤油の貸し借りみたく、使うのも使わせるのもいまだにアバウトだが、強欲なアメリカ企業(ネズミ〜会社など)は、シビアにこの権利を主張して、自分の利益に結び付けている例が多いのだ。
また「引用」というのは「複製」とは違う。
だから上記の記事を引用しているまりのえのこの文章は、著作権違反にはあたらないわけだ。
それらの法律を踏まえて、みんなにもお互いの「著作権」という知的財産を大切にしていってほしいな。
なを、もっと詳しく知りたい人は「著作権のひろば」を見てくれるといい。
ここの記事は難しい法律用語をわかりやすく解釈してくれてて、とっても楽しかった。
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